第1条(総則)
注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、 各々誠実にこの契約を履行する。
第2条(一括下請負・一括委任の禁止)
あらかじめ注文者の書面(電子メール等含む)による承諾を得た場合を除き、請負者は請 負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任ま たは請負わせることができない。
第3条(権利・義務などの譲渡の禁止)
- ① 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、 この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
- ② 注文者および請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、 契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を 第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第4条(完了確認・代金支払い)
工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文 者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
第5条(支給材料、貸与品)
- ① 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文 者と請負者の協議の上決める。
- ② 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品について は注文者に対し交換を求めることができる。
- ③ 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
第6条(第三者への損害および第三者との紛議)
- ① 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者 が協力して処理解決にあたる。
- ② 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、請負者の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担と する。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。
第7条(不可抗力による損害)
- ① 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰す ることのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、 工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器 について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知す る。
- ② 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理 者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
- ③ 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の 注文者の負担額から控除する。
第8条(契約に適合しない場合の担保責任)
- ① 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから2年 間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植 栽 等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから1年とする。
- ② 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証 書 等の定めによるものとする。
- ③ 前2項の規定にかかわらず、第5条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに 注文者の指図が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないもの とする。
第9条(打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)
- ① 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が 不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容 を変更する。
- ② 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第10条 に基づいて協議してこれを決める。
第10条(工事および工期の変更)
- ① 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。
- ② 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。 なお、追加・変更工事に関する取り決めは別途追加工事注文書により行う。
- ③ 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者 に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることがで きる。
- ④ 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、 追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、追 加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。
第11条(注文者の中止権・解除権)
- ① 注文者は、必要がある場合には、書面(電子メール等含む)をもって工事を中止しまた は この契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する 義務を負う。
- ② 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール 等含む)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができ る。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通 念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
- ③
次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等含む)をもって工事を将来
に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生
した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこ
の限りではない。
- 一 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき
- 二 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、 請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
- 三 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会 社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申 し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
- 四 請負者が第12条第1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する 理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
- 五 その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと 認められるとき。
第12条(請負者の中止権・解除権)
- ① 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書
面(電子メール等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請
負者は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
- 一 正統な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
- 二 正当な理由なく第7条第2項、第9条第1項、第2項および第10条第4項による
- 三 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのた め請負者が施工できないとき。
- 四 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
- ② 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の3分の1以上になっ たとき、または2か月以上になったときは書面(電子メール等含む)をもってこの契約を解 除することができる。
- ③ 注文者が、正当な理由なく前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは、 請負者は書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約 を解除することができる。
- ④ 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。
第13条(解除に伴う措置)
- ① 前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工 事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負 者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額につ いて注文者に支払う。
- ② 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付 け等の処置方法を検討して実行する。
- ③ 第1項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方 が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償す ることができる。
第14条(遅延損害金)
- ① 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注 文 者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相 当額を控除した額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
- ② 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞 額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
第15条(個人情報の取扱い)
注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報(ただし、要配慮 個 人情報を除く)の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この 契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。
第16条(反社会的勢力からの排除)
注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面 をもってこの契約を解除することができる。
- ① 役員等(当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員ま たはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下 この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められると き。
- ② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力 団 をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している と認められるとき。
- ③ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め られるとき。
この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は 損害の賠償を請求することができない。
第17条(紛争の解決)
この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所 とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
第18条(補則)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協 議して定める。
(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の 適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款 を充分お読み下さい。
(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引
I 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
- ① 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうと
する場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)
は書面をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効
力は解除する旨の書面を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場
合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
- (ア) お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客 様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行っ た場合等
- (イ) 壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、3,000 円未満の現金取引
- ② 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことにより お客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行 わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付さ れ、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリ ングオフすることができます。
II上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
- ① 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
- ② 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要す る費用は請負者の負担とします。
- ③ 契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息 にて返還いたします。
- ④ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様 (注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
- ⑤ すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対 価、その他の金銭の支払を請求することはありません。
※通常必要とされる量を著しく超える商品などの契約を結んだ場合は、契約後一年間は契約の解除が 可能になる場合があります。
※クーリングオフにおける書面、文書は特定商取引法の解釈上、電子メール等ではなく、紙媒体の書 面等に拠るものでなければならないとされています。